回答します どうぞ宜しくお願いいたします
休職期間は、会社が労働を免除した期間です 11月16日~12月15日分の手当ては請求し頂いてます
退職した日(被保険者資格を喪失した日の前日)まで継続して1年以上被保険者であった人が退職した日に、傷病手当金の支給を受けられる状態にあれば、傷病手当金の支給を受けはじめた日からから1年6か月を限度に傷病手当金を受けるが出来ます 社会保険の健康保険組合から支給される傷病手当金で質問です
健康保険組合によっても違いがあるかもしれませんので、心配なら問いあわせたらいいと思います