現在受給されている傷病手当金は、在職中の健康保険の資格喪失後の継続給付として受給しているです 退職後の傷病手当の継続受給について教えてください
以前の健康保険の資格喪失日が、新しい健康保険の資格取得日となっていれば、継続して1年以上あるになります かなり愚問にも感じるですが教えてください
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」として支給されるですから、当然、「以前加入していた社会保険(健康保険)の記号・番号」を記入します )ところがこの度、医師が就労を許可したにもかかわらず、突然に会社からは9月末で退職手続きをとりますという通知がきました
つい最近までは、ちゃんと傷病手当金をもらっていたですよね