週休1日制のA社に勤務するで、標準報酬月額が260000円で被扶養者のいる月給制の被保険者Bが、療養のため労務不能(同一の傷病)となり、次のような休暇をとった場合、傷病手当金の支給額はいくらか1、2は
健康保険の傷病手当金もらえま 傷病手当金に付いて!! 健康保険の傷病手当金受給の 健康保険も雇用保険も 傷病手当金に関しては問題ないのですが、 傷病手当金をもらっていますが 健康保険の給付 健康保険の給付の 健康保険の給付手続きについて 政府管掌健康保険で受給しています 傷病手当金をよくなった 社会保険(健康保険)で考えてますが、 健康保険への加入や 健康保険は受給できないのでしょうか?