ご認識の通り、非常識です お互いにない、車一台が通れる幅の住宅地の道路です
これは、明らかに相手が悪いです 紛セン東京本部が基準としている「赤い本」とでは計算結果にかなりの開きがあるでしょうか?ちなみに相手側弁護士が提示してきた計算式の内容とは、総治療日数・386日、通院日数・114日
弁護士基準の主なには、日弁連交通事故相談センター発行の全国版である本」とありますが、大阪弁護士会、名古屋弁護士会でも発行しており、そのうち大阪弁護士会のが「緑の本」となります 仮に、手がこのままだと、保障してくれるでしょうか?3、最初に書きましたが、今回、7相手3なので私に非がある場合、しかも自賠責しかないので、今は、とりあえず、国民健康保険使い病院に行ってますが、仕事してないため、もう、ほとんど、お金も底をついてきました
結局不注意で大切な時期を棒にふったです